Rules
「高嶺福祉会介護福祉士実務者研修通信課程」 学則
(設置目的)
第1条 「社会福祉法人高嶺福祉会 介護福祉士実務者研修通信課程」(以下「本施設」という。)は、要介護高齢者及び障害者の自立支援に資するケアを実践する介護福祉士の養成をめざし、本施設が実施する介護福祉士実務者研修(以下「本研修」という。)を通して、受講者の介護福祉士資格取得の支援をすることとし、もって地域包括ケアの推進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 本施設の名称は、「高嶺福祉会介護福祉士実務者研修通信課程」という。
(位置)
第3条 本施設は、千葉県鎌ケ谷市佐津間989番地1に置くものとし、スクーリングも本施設で行う。
(修業年限)
第4条 本施設の修業年限は6ケ月以上とする。
(入所定員及び学級数)
第5条 入所定員は、1学級の定員を30名、学級数は3学級とし、総定員は90名とする。
(養成課程及び履修方法)
第6条 養成課程の種類は通信課程とし、履修方法については、別表1の通り通信指導及び添削指導並びに面接授業とする。
2 養成課程の科目、教育に含むべき内容及び到達目標は、「社会福祉養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(平成20年3月28日社援発第0328001号厚生労働省社会・援護局長通知(以下「国指針」という。))別表5に定める内容に準拠する。
(履修免除)
第7条 既に訪問介護員養成研修等の研修修了者については、「実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について」(平成23年11月4日社援基発1104第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長)に基づき、別表2に定めるところにより履修を免除することができる。
(学年、学期及び休業日)
第8条 1養成課程を学年及び学期とし、休業日は次の通りとする。
一 年末年始 12月29日~1月3日
二 夏季休業 8月12日~8月15日
(入所時期)
第9条 入所時期は、各養成課程の開講日とする。
(入所資格)
第10条 入所資格は、本施設の面接授業を受講可能な範囲に居住する者であって、介護福祉士の資格取得を目指すものとする。
(入所者の選考)
第11条 入所の選考は、受講申込書を受理した者の中から、前条の要件を満たすと認められるものにつき入所決定する。ただし、養成課程の定員に達した時点において申込受付は終了とする。
(入所手続)
第12条 入所手続きは、本施設が定める受講申込書に、履歴書、誓約書、本人であることを証名できる書類(免許証の写等)及び介護に関する研修(訪問介護員1級及び2級課程、介護職員初任者研修並びに介護職員基礎研修課程に限る。)を修了している場合は修了証明書の写しを添付して行うものとする。
(退学、休学及び復学)
第13条 退学しようとする者は、退学願を提出し、本施設の許可を得るものとする。
2 受講者が疾病、就業先の業務の事情等止むを得ない理由により、別に定める期間を継続して修学することが困難になった場合は、その理由を明らかにした休学願を提出し、本施設の許可を得るものとする。
3 前項により休学が認められていた者が、復学しようとするときは、復学願を提出し、本施設の許可を得るものとする。
(学習の評価及び課程修了の認定)
第14条 学習の評価は、科目ごとに1回以上テキストに則った課題を賦課し、その添削を行うことにより、国指針に定める到達目標の修得状況を確認し、到達目標に達していないと認められる場合は、課題の再提出及び再評価を行う。
2 介護過程及び生活支援技術については、介護過程Ⅲにおける面接授業を通して評価する。
3 面接授業の場合において、授業開始から10分以上遅れた場合は欠席とする。また、やむを得ず欠席する場合は、欠席届を提出するものとする。欠席した場合は第15条に規定する補講を受講しなければならない。なお、面接授業を3分の2以上の出席に達しない者及び医療的ケアの演習の所定回数を満たしてない者は、履修認定しないものとする。
4 本研修の総合的な修得度の評価は、介護過程Ⅲにおいて行うこととし、到達目標に達していないと認められる場合は、課題の再提出及び再評価を行う。
5 本施設を修了した者には、修了証明書を交付する。
(受講料)
第15条 本施設の受講料は、第7条及び第12条に規定する受講者のこれまでの介護に関する研修の受講状況に応じて次の通りとする。
一 既研修未受講者 120,000円(税込、テキスト代は含まない。以下同じ。)
二 訪問介護員2級課程 90,000円
三 介護職員初任者研修 90,000円
四 訪問介護員1級課程 60,000円
五 介護職員基礎研修課程 30,000円
2 既に納入された受講料については、原則として返還しない。
3 テキスト代は、実費とする。
(補講)
第16条 面接授業を欠席した場合は、補講を受講するか、次回の研修で当該授業を受講することにより修了する。
(教職員の組織)
第17条 本施設に、施設長、教務主任、専任教員、介護過程Ⅲ担当教員、医療的ケア担当教員及びその他必要な教職員をおく。
(賞罰)
第18条 受講者が次の各号に該当した場合は、懲戒、停学又は退学処分をすることができる。
一 学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者
二 研修の秩序を乱し、受講生として本分に反した者
(その他の事項)
第19条 この学則に定めがない事項で必要があると認められるときは、施設長が別にそれを定める。
(附則)
この学則は、平成28年11月1日から施行する。